ナイフの基本

刃物に関する法律の話 ナイフ、銃刀法、軽犯罪法

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刃物に関する法律の話 ナイフ、銃刀法、軽犯罪法 -刃物コラム-

刃物に関する法律には「銃刀法」と「軽犯罪法」がありますが、内容が難解で一般の人にはよく知られていないのが現状です。
ここでは刃物に関する法律について詳しく説明しますので、よく理解して刃物を購入してくださいね。

■刃物の種類

刃物の種類は、折りたたみナイフ、アウトドアナイフ、キッチンナイフ等、様々な種類がありますが、法律の観点で見た刃物の種類は、簡単に言うと以下の3つになります。

1,許可があれば所持しても良い刃物
2,所持しているだけで銃刀法違反となる刃物
3,一般の刃物

1、許可があれば所持しても良い刃物

刀剣類のうち、日本刀や槍、薙刀など、登録証があれば所持することができる刃物。持ち運びは登録証と一緒でないといけません。

2,所持しているだけで銃刀法違反となる刃物

所持自体が禁止されているものは以下となります。もちろん日本では販売もできませんし、輸入もできません。

・登録証の無い刀剣類(日本刀、槍、薙刀、あいくち)
・飛び出しナイフ
・刃渡り5.5cm以上の剣(ダガー、ブーツナイフ)
はっきりそれと分かるものは問題になりにくいですが、判断の難しい物が問題となります。
例えば、下記のようなもので問題になりますのでご注意下さい。

・刃渡り15cm以上で短刀のような形状のナイフ。ブレードの背が真っ直ぐ~反っているもの。
・いわゆるセミオートやアシストと言われるナイフ。
・厳密にはダガーではないが両刃のもの、片刃でも形状がダガーに見えるもの。

上記については、はっきり「違法」とはいえませんが山秀では問題となる可能性が高い為、販売しておりません。

はっきり違法と分かるものでもオークション等で販売されている場合がありますので注意してください。
また、いくら販売者が「これは合法です」と説明していても、実際には違法の場合もあります。グレーな商品には手を出さないことをお勧めします。

※銃剣(着剣装置があり銃に取り付ける形状のナイフ)について
銃剣は武器等製造法により法規制の対象となっており、製造・輸入・販売が禁止されています。
また、過去の判例により、銃剣は槍(刀剣類)であるとの判断がなされており、所持についても違法となる可能性が高いものです。 ※過去の判例について確認が取れませんでしたので削除いたしました、2021/5/6

※剣鉈は刀剣類ではなく一般の刃物であり登録証はございません。問題となる形状のものもございますが、山秀で販売されている剣鉈は全て合法です。

3,一般の刃物

法律では「正当な理由なく刃物を携帯してはならない」となっています。
つまり「所持をすることは問題ないが持ち歩く場合には正当な理由が必要」というのが一般の刃物ということになります。

例えカッターナイフであろうと、正当な理由なく持ち歩く事は法律違反となるわけです。

■刃体の長さ(刃渡り)

よく刃渡り○センチ以下だから大丈夫!などと話がありますが、具体的にはどうなのでしょう?

一般の刃物を正当な理由なく刃物を携帯していて警察に御用!となった場合、その刃物の刃体の長さによって「軽犯罪法違反」となるか「銃刀法違反」となるかが決まります。

刃体の長さが6cmを超える場合には「銃刀法違反」となり6cm以下の場合には「軽犯罪法違反」となります。

ここで刃体という言葉が出てきましたが、刃渡りとは違いますので注意が必要です。
刃渡りは簡単にいえば刃の付いている部分の長さ、刃体はハンドル上端から刃先までの長さになります。

刃体の長さの測り方は以下になります。

刃物 銃刀法 刃渡り ナイフ

※抜粋:刃物取締法 解説(銃砲刀剣類等所持取締法…)/日本金物新聞社内 金物動態調査研究会

折りたたみナイフであれば8cm以下は銃刀法違反とならない…など細かい補足がありますが、刃幅の制限やロックが無いことなどの条件があるため、6cmで覚えておくのが無難です。

■正当な理由

正当な理由とは、釣りに使う、キャンプに使う、購入して帰る時など色々ありますが、「防犯のため、護身用」というのは正当な理由にはなりません。

また、正当な理由があっても、持ち運び時にすぐに使える状態になっていると違反となります。つまり、キャンプなどの帰りでもポケットの中に入っていたり、車の助手席に置いておくのはアウトです。
使わない時には道具箱などに収納しておきなさい…という事ですね。

よく聞くのは、車で仮眠していたら、警察に職務質問されて、グローブボックスから刃物が出てきてしまった…というパターン。以前、釣りに行って車に道具箱を載せたまま降ろし忘れていて、刃物が出てきてしまったというパターンです。気をつけて下さい。

都道府県の条例

山秀店舗のございます岐阜県では刃物に関する条例があり、18歳未満の方の刃物のご購入には、保護者の方の同意が必要となっております。
そのため山秀では、刃物のご購入時に生年月日をお伺いしております。

以上、概略になりましたが、刃物に関する法律についての説明になります。
警察のお世話にならないよう気をつけてお取り扱い、ご購入下さい。

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